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今回のテーマは、「配偶者居住権」です。
民法(相続法)の大改正で2020年(令和2年)4月より、
「配偶者居住権」が創設されました。
今回は、「配偶者居住権」の概要について、まとめていきます。
なお、「配偶者居住権」のその他の記事は、下記リンクを参照ください。
まずは、「配偶者居住権」の創設の背景を確認していきましょう。
まず、「法定相続分での相続」を前提としています。
すると、「各々2,500万円分を相続する」ことになります。
全体の遺産内容は、自宅2,000万、預金3,000万 です。
妻は、
「夫と一緒に暮らしてきた家なので、自宅は私が相続したい。そして、これからもこの自宅に住みたい。」
と思っています。
そうすると、妻が「自宅2,000万」を相続すると、残りは「預金500万(2,500万ー2,000万)」しか相続することができません。
仮に、妻名義の財産が全く無い状況だと、「相続した預金500万」だけで、今後の生活をしなければならなくなり、将来の生活を不安に思うかもしれません。
なお、不動産の相続には、
分割・共有にしにくい(第三者に売却される恐れがあるため。)、まとまった資産価値がある、などの特徴があり、
残された配偶者が相続するときに「居住の安定」、「将来の生活の安定」
が図りにくい環境にありました。
以下①~③の要件をすべて満たす必要があります。
「配偶者居住権」の特徴を 2つ 取り上げます。
「配偶者居住権」は、
「自宅に住む権利」(居住権)と、「その他の権利」(所有権)に分離させ、
「配偶者」と「他の相続人」が、各権利を別々に相続する
という仕組みになっています。
そうすると、先ほどの【事例】の続きで、
「自宅2,000万」を、「配偶者居住権(居住権)1,000万」と「その他の権利(所有権)1,000万」に分けられたとします。
すると、「法定相続分での相続」が前提となっているので、
「預金を1,500万ずつで分ける」という分割になります。
手許の預金が500万→1,500万では、将来の生活の安定という面から、将来の不安はだいぶ解消されると思われます。
「配偶者居住権」があることを第三者に対して対抗する(客観的に、権利関係を明らかにする)ためには、「配偶者居住権」の不動産登記が必要とされています。
ちなみに、配偶者居住権は、不動産(建物・土地)のうち、“建物”だけに登記がされます。
「配偶者居住権の登記」について、もっと詳しく知りたい!という方は、
登記のプロフェッショナルである司法書士に相談されることをおススメします!
今回は、新設された「配偶者居住権」について、まとめました。
「配偶者居住権」は、
「居住権」と「その他の権利」に権利を分離させ、
「配偶者」と「他の相続人」が各権利を別々に相続する
仕組みになっています。
残された配偶者の居住・生活の安定等を確保したいという目的で創設されました。
なお、「配偶者居住権」について、もっと細かく知りたい!という方は、
法務のプロフェッショナルである司法書士、弁護士に相談されることを、
強くおススメします!!
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