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「遺留分侵害額請求」の税金

今回は、「遺留分侵害額請求」“税金”について、まとめていきます。

なお、過去の記事で、「遺留分」「遺留分の請求」「侵害額請求の計算」

について、まとめた記事がありますので、

おさらいしたい方は、こちらをご覧ください。↓↓

「減殺請求」問題点

「遺留分減殺請求」問題点は次のように考えられていました。

【事例】使って、「遺留分減殺請求」問題点を確認していきます。

長女の遺留分が侵害された部分は、450万となります。

「遺留分減殺額請求」は、「物」を返還する形になりますので、

遺言でもらいすぎ状態になった不動産を一部返還(共有化)し、

「物」の返還を行います。

 不動産が共有化され、(「長男」と「長女」の共有)

 その不動産の共有割合も複雑化されます。

(長男:7,500/7,950、長女:450/7,950)

この不動産の共有化(遺留分減殺請求)は、

あくまでも「相続」の範疇で、

譲渡所得は発生しません。

また、共有化される「物」が、

事業を承継するはずの「株式」であった場合は、

後継者は、「会社の意思決定」を行うことが出来ず、

事業承継に重大な支障をきたします。

「減殺請求」「侵害額請求」への改正

改正前の「遺留分減殺請求」は、上記の問題点(不動産や株式が共有化する)がありました。

そもそも遺留分請求を行うぐらいですから、

当事者間の仲は悪く

そのうえ、不動産や株式を共有で持たなければいけないので、

さらなる問題が後に起こることは容易に想像できます。

「減殺請求」「侵害額請求」へと改正があり、

遺留分請求での精算方法が、「物」「金銭」へと変わりました。

精算方法が「物」から「金銭」へ変わったことで、

不動産や株式が「共有化」される問題は解消されました。

しかし、この改正により新たな問題点が生まれました。

それは、精算が「金銭」で出来ないと、税金がかかってしまうということです。

遺留分請求の精算は「金銭」となりましたが、

「お金」を用意できないケースは、

両者の合意があれば、

「物」で精算することも認められています。

この「物」(不動産や株式など)で精算した場合に、

譲渡税(所得税や住民税)がかかってきます。

「えっ?税金かかるのー?」と疑問に思われた方も多いと思います。

次の章で、この取引の税務の考え方をまとめていきます。

「遺留分侵害額請求」の税金

「遺留分侵害額請求」の精算を「金銭」ではなく「物」で行った場合は、

譲渡税(所得税や住民税)がかかってきます。

本来「金銭」で精算すべきところを「物」で精算したので、

この「物」で精算するところが、

「代物弁済」という取引に該当してきます。

この「代物弁済」は、資産の移転取引にあたり、

「不動産譲渡」と同じ行為に当たります。

「不動産譲渡」に焦点を当てると次のようになります。

つまり、「不動産」を売却したのと同じ、と考えられるのです。

その「不動産売却」に売却益があれば、

譲渡税(所得税と住民税)がかかってきます。

なお、「譲渡税の計算」を確認したい方は、

下記のリンクで確認してみてください。

まとめ

今回は、「遺留分侵害額請求の税金」についてまとめました。

「減殺請求」遺産の共有化共有割合の複雑化の問題点があり、

「減殺請求」「侵害額請求」改正されました。

「侵害額請求」現物精算すると譲渡税が発生してしまうので、注意が必要です。

なお、「遺留分侵害額請求」について、

もっと細かく知りたい!揉めてしまった!という方は、

法務のプロフェッショナルである弁護士に相談されることを、

強くおススメします!!

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