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笹原税務会計事務所
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今回は、「遺留分侵害額」の計算、期間について、まとめていきます。
なお、過去の記事で、「遺留分」「遺留分請求の概要」をまとめています。
下記のリンクを参照ください。
遺留分侵害額は、次の計算式により算定します。
ここで、具体例を確認していきましょう♪
今回は、「長女が請求できる遺留分侵害額」を確認していきます。
①遺留分額
1億(遺産)+1,000万(生前贈与)-500万(相続債務)=1億500万
1億500万×1/4(遺留分)=2,625万
②遺贈又は特別受益の額
1,000万(生前贈与)
③具体的相続分
1,000万
④債務額
250万
【遺留分侵害額】
2,625万(遺留分額)-1,000万(特別受益)-1,000万(具体的相続分)+250万(債務額)
=875万
遺留分の請求ができる権利には、有効期限があります。
その有効期限は、
①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
②相続開始の時から10年を経過した時
※①、②のいずれか早い日
となっています。
なお、いずれか早い日となっているので、
「遺留分が侵害されていることを知った日から1年」が、
多くの場合の有効期限になります。
有効期限が約1年ぐらいであるということを、頭の片隅に入れておきましょう。
今回は、「遺留分侵害額」の計算、期間について、まとめました。
実際の遺留分案件については、個別性を伴い、
様々な個別論点を精査する必要があります。
もっと細かく知りたい!揉めてしまった!という方は、
法務のプロフェッショナルである弁護士に相談されることを、強くおススメします!!
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