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今回は、不動産を売却した時の税金について、まとめていきます♪
不動産を売却した時にかかる税金は、所得税と住民税があります。
まとめて「譲渡税」と呼ばれることが多いです。
また、不動産を売却した時に、儲けが出た場合(利益)は税金が課税され、
儲けが出なかった場合(損失)は税金はかかりません。
項目ごと分解して、みていきます。
【収入金額】
・譲渡収入
・固定資産税の清算金
→売却をした年の固定資産税の納税義務は、「売主」にあります。
買主から受け取った部分は、「収入金額」に含めます!
【取得費】
取得費には、土地や建物を購入したときの
・購入代金
・建築代金(※減価償却費相当額を控除した金額)
・購入手数料など
を含みます。
※たとえば、「建物」は長期にわたって使用していく資産です。
そのため、時間の経過とともに価値が減少(費用化)していく性質があります。
この考え方を「減価償却」といいます。
なお、「取得費が不明の場合」は、収入金額の5%を「取得費」とすることができます。
→概算取得費5%
また、相続した不動産を売却した場合で、支払った相続税の一部を「取得費」に加算する特例があります。
→取得費加算の特例(亡くなった日から3年10ヶ月以内の売却)
【譲渡費用】
土地や建物を売るために、直接かかった費用を指します。
代表的な費用は、以下のようなものがあります。
・売却するために支払った仲介手数料
・売主が負担した印紙代
・土地を売却するために要した測量代
→測量をしてから売却までに期間が空いてしまうと、「譲渡費用」が否認される可能性があります。
・土地を売却するために要した建物の取壊費用
→取り壊してから売却までに期間が空いてしまうと、「譲渡費用」が否認される可能性があります。
【特別控除】
など、それぞれ一定要件を満たすと、
「譲渡所得」から「特別控除」をマイナスします。
【税率】
給与所得(サラリーマンの給与や賞与)や事業所得(個人事業主の所得)は、
所得に応じて税金が課せられる累進税率(15%~55%)の方式をとっています。
一方、不動産売却にかかる譲渡所得は、以下のような区分で一定の税率が課せられます。
不動産売却をした年の翌年3月15日までに「所得税の確定申告」と「所得税の納税」を行います。
住民税の確定申告は不要で、役所が「所得税の確定申告」をベースに住民税の計算を行います。そして、住民税の納税は、3か月後の6月からとなります。
「2回に分けて、納税!」となっています。
確定申告が終わって、しばらくした時の「6月の住民税」の支払いが残っていることを頭の片隅に入れておきましょう!
「購入した時の金額」と「売却した時の金額」を比べて、
利益がでているなら税金がかかりますが、
損失がでているなら税金はかかりません。
減価償却の金額次第で、利益がでるのか、損失がでるのか、
微妙な場合は、慎重に判断をする必要があると思います。
そんな場合は、税理士に相談をすることをおススメします♪
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