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不動産の売却は、やり方によっては、支払う税金が何千万円も変わってきます。
自宅の売却や相続した不動産の売却など、条件によって、
「譲渡所得の特例」を適用することが出来ます。
今回は、「取得費加算の特例」の内容や趣旨について、まとめていきます!
なお、「取得費加算の特例」のポイントについては、別の記事でまとめています。
ご参照ください。
不動産を売却したときは、
所得税と住民税がかかります。
この2つの税金は、
いずれも、不動産売却から儲けが出たとき(利益)にしか、
税金はかかりません。
詳細は、過去の記事の「譲渡税の計算」で確認ください。
今回は、具体例もあわせて確認していきましょう♪
「取得費加算の特例」とは、
相続により取得した財産を、
亡くなってから3年10か月以内に売却をした場合に、
「支払った相続税の一部」を取得費(不動産を購入した時の金額)に加算できる
特例です。
「支払った相続税の一部」とは、
売却をした不動産に対応する相続税が該当します。
取得費が増えれば、
譲渡所得(儲け)が減り、
譲渡税(所得税、住民税)も減少します。
これは、相続税を支払うために、相続した財産を譲渡するケースが多く存在することが背景にあります。
「相続税」の納付は、原則現金で支払います。
「相続税」と「所得税、住民税」は、
税体系が異なり、原則連動するものではありません。
しかし、相続税の支払いに続き、所得税、住民税の支払いが続くと、
短期間に二重の税金を納めなければなりません。
これでは納税者の負担が増えてしまいますので、
その負担を緩和するために、
「取得費加算の特例」が設けられています。
「取得費加算の特例」とは、
相続により取得した財産を、
亡くなってから3年10か月以内に売却をした場合に、
「支払った相続税の一部」を取得費(不動産を購入した時の金額)に加算できる
特例です。
どの方法を選択するのがベストなのかは、
それぞれの相続で、置かれている状況・環境から変わってきます。
「取得費加算の特例」の適用にあたっては、その都度の要件確認をおススメします!
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