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取得費加算:相続した不動産を売却した時に使える特例!

不動産の売却は、やり方によっては、支払う税金が何千万円も変わってきます。

自宅の売却相続した不動産の売却など、条件によって、

譲渡所得の特例適用することが出来ます。

今回は、取得費加算の特例内容趣旨について、まとめていきます!


なお、「取得費加算の特例」のポイントについては、別の記事でまとめています。

ご参照ください。


そもそも、不動産を売却した時の税金の計算は?

不動産を売却したときは、

所得税住民税がかかります。

この2つの税金は、

いずれも、不動産売却から儲けが出たとき(利益)にしか、

税金はかかりません。

詳細は、過去の記事の「譲渡税の計算」で確認ください。

今回は、具体例もあわせて確認していきましょう♪

取得費加算の特例

取得費加算の特例」とは、

相続により取得した財産を、

亡くなってから3年10か月以内に売却をした場合に、

「支払った相続税の一部」取得費(不動産を購入した時の金額)加算できる

特例です。

「支払った相続税の一部」とは

売却をした不動産に対応する相続税が該当します。

取得費が増えれば、

譲渡所得(儲け)が減り

譲渡税(所得税、住民税)も減少します。

これは、相続税を支払うために、相続した財産を譲渡するケースが多く存在することが背景にあります。

「相続税」の納付は、原則現金で支払います。

「相続税」「所得税、住民税」は、

税体系が異なり、原則連動するものではありません。

しかし、相続税の支払いに続き、所得税、住民税の支払いが続くと

短期間に二重の税金を納めなければなりません。

これでは納税者の負担増えてしまいますので、

その負担を緩和するために、

「取得費加算の特例」が設けられています。

まとめ

取得費加算の特例」とは、

相続により取得した財産を、

亡くなってから3年10か月以内に売却をした場合に、

「支払った相続税の一部」取得費(不動産を購入した時の金額)に加算できる

特例です。

どの方法を選択するのがベストなのかは、

それぞれの相続で、置かれている状況・環境から変わってきます。

取得費加算の特例の適用にあたっては、その都度の要件確認おススメします!

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