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笹原税務会計事務所
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今回は、「相続時精算課税制度」の概要について、まとめていきます。
「相続時精算課税」とは、
2,500万までの生前贈与は、非課税(贈与税)とし、
その生前贈与は、相続の時に、相続財産として、相続税を課税します
という制度です。
【具体例】で確認していきましょう。
【現状】
「父」の財産が1億円あります。
【贈与時】
「相続時精算課税」を適用し、「父」から「娘」へ 2,500万円 の贈与を行いました。
この場合、「娘」の贈与税は非課税となります。
【相続時】
「父」の相続が発生すると、
2,500万円の贈与財産は、相続財産とみなし、財産1億円で相続税が課税されます。
精算課税による贈与を受けた最初の年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税申告の提出期間)に、所轄税務署に提出する必要があります。
受贈者(子や孫)や贈与者(祖父母や父母)が、精算課税を適用できる要件を満たすかどうかを判定するため、戸籍謄本などの添付が必要となります。
今回は、「相続時精算課税制度」の概要について、まとめていきました。
「相続時精算課税」は、
生前贈与にかかる贈与税を非課税(2,500万まで)とする一方で、
その生前贈与は、相続時に課税する
という制度になっています。
一旦、「相続時精算課税制度」を選択すると、
これまでの暦年課税制度(毎年の110万の非課税)を選択することはできません。
「相続時精算課税制度」の適用を考えている方は、
今一度、どういった目的で精算課税の適用を考えているのかを
「再確認」することが重要だと思います。
また、贈与税の特例になるので、税理士に相談してみるのも良いと思います!
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