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相続時精算課税制度

今回は、相続時精算課税制度」の概要について、まとめていきます。

相続時精算課税とは?

相続時精算課税とは、

2,500万までの生前贈与は、非課税(贈与税)とし、

その生前贈与は、相続の時に、相続財産として、相続税課税します

という制度です。

【具体例】で確認していきましょう。

【現状】

「父」財産が1億円あります。

【贈与時】

「相続時精算課税」を適用し、「父」から「娘」へ 2,500万円 の贈与を行いました。

この場合、「娘」贈与税は非課税となります。

【相続時】

「父」相続が発生すると、

2,500万円の贈与財産は、相続財産とみなし、財産1億円相続税が課税されます。

適用要件

・適用対象者
  • 贈与者:60歳以上父母 または 祖父母
  • 受贈者:20歳以上直系卑属である推定相続人 または
・非課税枠、税率
  • 非課税枠:2,500万
  • 税率  :2,500万を超えた部分に対して、一律20%
・申告手続き
  • 相続時精算課税選択届出書

精算課税による贈与を受けた最初の年の翌年2月1日から3月15日までの間贈与税申告の提出期間)に、所轄税務署に提出する必要があります。

  • 戸籍謄本」などの一定書類

受贈者(子や孫)や贈与者(祖父母や父母)が、精算課税を適用できる要件を満たすかどうかを判定するため、戸籍謄本などの添付が必要となります。

まとめ

今回は、相続時精算課税制度」の概要について、まとめていきました。

相続時精算課税は、

生前贈与にかかる贈与税を非課税(2,500万まで)とする一方で、

その生前贈与は、相続時に課税する

という制度になっています。

一旦、相続時精算課税制度を選択すると、

これまでの暦年課税制度(毎年の110万の非課税)を選択することはできません。

相続時精算課税制度の適用を考えている方は、

今一度、どういった目的で精算課税の適用を考えているのかを

「再確認」することが重要だと思います。

また、贈与税の特例になるので、税理士に相談してみるのも良いと思います!

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