町田で相続専門税理士をお探しなら、
笹原税務会計事務所
〒194-0013 東京都町田市原町田6-21-14 松沢コーポ1F 町田駅より徒歩5分
お問合せフォーム
(24時間受付)
今回は、「配偶者居住権」の“税金”について、まとめていきます。
なお、「配偶者居住権」のその他の記事は、下記リンクを参照ください。
「配偶者居住権」の税務は、
①設定の時、②合意解除の時、③終了の時
の大きく3つの時点に分類されます。
「配偶者居住権」の設定時は、相続税評価を行い、相続税申告で使用します。
・配偶者
→ (建物)「配偶者居住権」、(土地)「敷地利用権」
・他の相続人等(所有者)
→ (建物)「通常評価 ー 配偶者居住権」、(土地)「通常評価 ー 敷地利用権」
「配偶者居住権」の合意解除時は、
「配偶者居住権」の存続期間満了前の消滅にあたるため、
「贈与税」や「譲渡税」が課税されます。
「配偶者居住権」の代表的な消滅事由を、下記6つあげます。
〈「配偶者居住権」の消滅事由 〉
上記消滅事由のうち、
①~③ の理由により消滅した場合には、
贈与税(①の場合は、相続税)は、かかりません。
④~⑥ の理由により消滅した場合には、
「贈与税」や「譲渡税」が課税されます。
対価の支払い(収受)の有無で、税務の取扱いが異なります。
〈 対価の支払い(収受)の有無 〉
・無償等
「無償等」とは、
無償のケース、
及び、
著しく低い対価の支払いのケース
を指します。
この場合は、「贈与税」が課税されます。
・対価授受
「配偶者居住権」は、譲渡不可の権利です。
しかし、配偶者が、「配偶者居住権」を放棄(消滅)して、
その対価を取得した場合は、
「資産の譲渡」に該当し、譲渡所得の課税対象になります。
なお、この場合の「配偶者居住権」の消滅は、総合課税の譲渡所得の対象となり、
居住用財産を譲渡した場合の3,000万の特別控除の特例などの適用が出来ません。
「配偶者居住権」の存続期間を “終身” にした場合における配偶者の相続開始のケース、
または、
「配偶者居住権」の存続期間を “有期” にした場合における期間満了のケースなど
が該当します。
この場合、「配偶者居住権」は消滅しますが、「相続税」や「贈与税」の課税関係は生じません。
つまり、「配偶者居住権」の終了時は、税金は課税されません。
「配偶者居住権」は建物の権利になるので、
「小規模宅地等の特例」は適用できません。
しかし、「配偶者居住権」が設定されたときの
「敷地利用権」や「居住建物の土地等の所有権」については、
それぞれの取得者が、一定要件を満たせば、
「小規模宅地等の特例」の適用はできます。
今回は、「配偶者居住権」の“税金”について、まとめていきました。
なお、「配偶者居住権」について、もっと細かく知りたい!という方は、
法務に関しては、司法書士、弁護士に、
税務に関しては、税理士に、
ご相談ください!
〒194-0013
東京都町田市原町田6-21-14
松沢コーポ1F
町田駅より徒歩5分
9:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日