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今回は、「配偶者居住権」の“個別論点の取扱い”について、まとめていきます。
なお以前に、「配偶者居住権」についてまとめた記事がありますので、
おさらいしたい方は、こちらをご覧ください。↓↓
なお、「配偶者居住権」のその他の記事は、下記リンクを参照ください。
賃貸併用住宅に、「配偶者居住権」を設定できます。
ただし、相続開始時で賃貸している部分については、「配偶者居住権」の設定はできません。
店舗併用住宅(使用貸借)に、「配偶者居住権」を設定できます。
賃借権等の権利が発生していないため、店舗部分であっても、「配偶者居住権」を設定できます。
なお、「配偶者居住権」の成立要件は、
「配偶者」が、建物(被相続人所有)に相続開始の時に居住していたこと
となっており、
「配偶者」がその建物の全部を居住の用に供することとされていません。
また、「配偶者居住権」等の評価額の計算式で除かれる「賃貸の用に供されている部分」には、
使用貸借により貸し付けられていた部分が含まれません。
「被相続人」と「配偶者」が共有していた共有不動産(建物・土地)に、
「配偶者居住権」を設定できます。
「建物」の場合は、
「配偶者以外の人」と建物を共有していた時は、
「配偶者居住権」の設定はできません。
「土地」の場合は、
「配偶者以外の人」と土地を共有にしていても、
「配偶者居住権」の設定は可能です。
「配偶者居住権」の成立要件として、
亡くなったときに、配偶者がその建物に居住していたこと
という要件があります。
「配偶者がその建物に居住していた」か否かを、
①入院中の場合、②老人ホームに入居している場合で検討します。
「配偶者」が入院中(ショートステイ)の場合は、
生活の本拠が自宅にあると考えるため、
「配偶者居住権」の設定は原則可能と考えられます。
「配偶者」が老人ホームに入居している場合は、
生活の本拠が自宅から老人ホームに移っていると考えられるため、
「配偶者居住権」の設定はできないと考えられます。
「配偶者居住権」が設定されている居住建物の
通常の必要費(固定資産税や現状の維持に必要な通常の修繕費など)は、
配偶者が負担する必要があります。
これに対して、リフォームや災害などによる大規模な修繕費は、
原則として、所有者が負担します。
今回は、「配偶者居住権」の“個別論点の取扱い”について、まとめていきました。
なお、「配偶者居住権」について、もっと細かく知りたい!という方は、
法務に関しては、司法書士、弁護士に、
税務に関しては、税理士に、
ご相談ください!
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