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「配偶者居住権」の個別論点

今回は、「配偶者居住権」“個別論点の取扱い”について、まとめていきます。

なお以前に、「配偶者居住権」についてまとめた記事がありますので、

おさらいしたい方は、こちらをご覧ください。↓↓


なお、「配偶者居住権」のその他の記事は、下記リンクを参照ください。


「配偶者居住権」の個別論点の取扱い

  • ①賃貸併用住宅
  • ②店舗併用住宅(使用貸借)
  • ③共有不動産(建物・土地
  • ④「配偶者」が入院中または、老人ホームに入居している場合
  • ⑤管理費、固都税の負担は?
① 賃貸併用住宅

賃貸併用住宅に、「配偶者居住権」設定できます。

ただし、相続開始時で賃貸している部分については、「配偶者居住権」の設定はできません。

② 店舗併用住宅(使用貸借)

店舗併用住宅(使用貸借)に、「配偶者居住権」設定できます。

賃借権等の権利が発生していないため、店舗部分であっても、「配偶者居住権」設定できます。

なお、「配偶者居住権」成立要件は、

「配偶者」が、建物(被相続人所有)に相続開始の時居住していたこと

となっており、

「配偶者」がその建物の全部を居住の用に供することとされていません。

また、「配偶者居住権」等の評価額の計算式除かれる「賃貸の用に供されている部分」には、

使用貸借により貸し付けられていた部分が含まれません。

③ 共有不動産(建物・土地)

「被相続人」「配偶者」共有していた共有不動産(建物土地に、

「配偶者居住権」設定できます。

「建物」の場合は、

「配偶者以外の人」建物共有していた時は、

「配偶者居住権」の設定はできません。

「土地」の場合は、

「配偶者以外の人」土地共有にしていても、

「配偶者居住権」設定は可能です。

④ 「配偶者」が入院中または、老人ホームに入居している場合

「配偶者居住権」成立要件として、

亡くなったときに、配偶者その建物居住していたこと

という要件があります。

配偶者その建物居住していた」か否かを、

①入院中の場合、②老人ホームに入居している場合で検討します。


「配偶者」入院中(ショートステイ)の場合は、

生活の本拠自宅にあると考えるため、

「配偶者居住権」の設定は原則可能と考えられます。


「配偶者」老人ホームに入居している場合は、

生活の本拠自宅から老人ホーム移っていると考えられるため、

「配偶者居住権」の設定はできないと考えられます。


⑤ 管理費、固都税の負担は?

「配偶者居住権」が設定されている居住建物の

通常の必要費固定資産税や現状の維持に必要な通常の修繕費など)は、

配偶者が負担する必要があります。

これに対して、リフォーム災害などによる大規模な修繕費は、

原則として、所有者が負担します。

まとめ

今回は、「配偶者居住権」“個別論点の取扱い”について、まとめていきました。

なお、「配偶者居住権」について、もっと細かく知りたい!という方は、

法務に関しては、司法書士弁護士に、

税務に関しては、税理士に、

ご相談ください!

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