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「相続手続き」のスケジュール

今回は、「相続手続き」のスケジュールについて、まとめていきます。

期限 内容 詳細

相続開始

被相続人の死亡

(相続開始)

葬儀の手配、死亡届の提出、相続人の確認、

遺言書の有無の確認、税理士への相続税申告依頼、

司法書士等への相続手続き依頼…など

2か月~4か月

以内

相続人の

青色申告の届出

相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合、事業を引き継ぐ相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。

被相続人が青色申告をしていて、相続人が事業を営んでいなかった場合の期限は以下の通りです。 

① 相続開始日:1/1~8/31 → 相続開始日から4ヶ月以内

② 相続開始日: 9/1~10/31 → 相続開始年の12/31まで

③ 相続開始日:11/1~12/31 → 相続開始年の翌年2/15まで

3か月以内

相続放棄または

限定承認

相続放棄または限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申述します。

 何もしなければ単純承認されます。

債務が多い場合の相続などには注意が必要です。

 単純承認:相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ

● 限定承認:被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に相続人が 相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

● 相続放棄:相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

4か月以内

被相続人の

準確定申告

被相続人が死亡した年の1/1~死亡した日までの所得を申告+納付します。
10か月以内 相続税の申告+納付 税務署に申告+納付を行います。

約3年以内?

遺産の名義変更

分割協議が終了したら、遺産分割協議書に基づき

遺産(不動産、預貯金、有価証券など)

名義変更を行います。

2年以内? 税務調査

申告期限後、半年から2年の間に実施されることが多いです。

確定申告を行った全ての方が、対象となるわけではありません。

「相続手続き」で期限が設定されているものの代表例を下記に列挙します。

・相続放棄・限定承認 : 3か月以内

→「遺産・借金」の承継を放棄したいというケース等が対象となります。

・準確定申告(所得税) : 4か月以内

→申告期限が過ぎると、ペナルティーの税金がかかります。(延滞税・無申告加算税

・相続税申告 : 10か月以内

→申告期限が過ぎると、ペナルティーの税金がかかります。(延滞税・無申告加算税

※ 2024年4月1日より、不動産の「相続登記」が義務化されます。

→期限は約3年に設定されます。

ちなみに、「相続手続き」の流れについては、下記の記事を参照してください。

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休業日

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