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「配偶者の税額軽減」は、配偶者にとってはとても有利な制度になっていますが、
使い方を間違えると、逆に多額の相続税を負担することになります。
今回は、「配偶者の税額軽減」と「二次相続」の関係について、まとめていきます。
「配偶者の税額軽減」の概要や適用要件については、下記リンクを参照ください。
「配偶者の税額軽減」で必要以上の財産を「配偶者」に相続させると、
結果として損をしてしまう可能性があります。
それはなぜかというと、
一次相続で「配偶者」がたくさん相続をすれば、
その時(一次相続)の相続税は少なくなります。
ただ問題になるのは、二次相続の相続税です。
〈「一次相続」、「二次相続」とは?〉
一次相続で「配偶者」が多くの財産を相続すると、
二次相続の相続税が高くなります。
また、二次相続の相続税が割高になる可能性があります。
〈相続税が割高になる理由〉
相続税の税率は、「累進課税制度」で
財産が増えれば増えるほど税率が上がる構造になっています。
「配偶者」が元から財産(①)を所有している状態で、
一次相続の時に全財産(②)を相続すると、
二次相続では、合算された財産(①+②)で
相続税が計算されるため、税率が高くなる可能性があります。
相続税が割高になる理由は、「相続人の数」にあります。
1.の「相続税の税率」につながってくる話ですが、
相続税の計算は、「相続人の数」を基に計算されます。
相続税の計算に影響する4つのポイントを確認します。
①~③ については、
「法定相続人の数」によって、
基礎控除や非課税枠が決まるので、
「相続人」が減ると、
基礎控除や非課税枠が減ります。
④ についても、
「相続人」が減ると、
相続税の総額計算に影響がでて、
高い税率で相続税の計算がされる可能性があります。
「配偶者の税額軽減」と「二次相続」の関連について、
〈具体例〉で確認していきましょう。
上記②のように、
一次相続で「配偶者の税額軽減」を最大限活用したケースの方が、
結果的には、倍以上の相続税を納めることになってしまいます。
① 1,575万 < ② 3,340万
ただ、夫婦が所有している財産の大きさや
実際に残された人が生前にどれだけ財産を使うかによって、
上記の結果は変わっていきます。
したがって、この制度の仕組みを理解して、
使い方を間違えないようにしないといけません。
「配偶者の税額軽減」は、
配偶者の負担する相続税を大幅に減らせる(相続税をゼロにする)特例です。
ただし、二次相続で割高な相続税を負担する可能性があります。
税金面からは、一次相続と二次相続の相続税合計額が最小となる
遺産分割が好ましいです。
しかし、最終的には、相続する財産の種類や相続人の状況などを踏まえ、
総合的に判断することが望まれます。
いずれにせよ、「配偶者の税額軽減」は、一次相続だけでなく、二次相続を踏まえて
遺産分割を考える必要があると思います。
難しい論点となりますので、税理士に相談されることをお勧めいたします!
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