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配偶者の税額軽減(二次相続との関連)

「配偶者の税額軽減」は、配偶者にとってはとても有利な制度になっていますが、

使い方を間違えると、逆に多額の相続税を負担することになります。

今回は、「配偶者の税額軽減」「二次相続」関係について、まとめていきます。


「配偶者の税額軽減」概要適用要件については、下記リンクを参照ください。


相続税が割高になってしまうケース

「配偶者の税額軽減」で必要以上の財産を「配偶者」に相続させると、

結果として損をしてしまう可能性があります。

それはなぜかというと、

一次相続「配偶者」がたくさん相続をすれば、

その時(一次相続)の相続税は少なくなります。

ただ問題になるのは、二次相続の相続税です。

「一次相続」「二次相続」とは?〉

  • 夫婦のどちらか一方が亡くなることを「一次相続」
  • その後、残された配偶者が亡くなることを「二次相続」

一次相続「配偶者」が多くの財産を相続すると、

二次相続相続税が高くなります。

また、二次相続相続税が割高になる可能性があります。

相続税が割高になる理由〉

  • 「配偶者」が元から所有している財産
  • 「相続人の数」が1人減る
1.「配偶者」が元から所有している財産

相続税の税率は、「累進課税制度」

財産が増えれば増えるほど税率が上がる構造になっています。

「配偶者」が元から財産(①)を所有している状態で、

一次相続の時に全財産(②)を相続すると、

二次相続では、合算された財産(①+②)

相続税が計算されるため、税率が高くなる可能性があります。

2.「相続人の数」が1人減る

相続税が割高になる理由は、「相続人の数」にあります。

1.の「相続税の税率」につながってくる話ですが、

相続税の計算は、「相続人の数」を基に計算されます。

相続税の計算に影響する4つのポイントを確認します。

  • 基礎控除の減少
  • 生命保険金等の非課税枠の減少
  • 退職手当金等の非課税枠の減少
  • 相続税率の上昇

①~③ については、

「法定相続人の数」によって、

基礎控除非課税枠が決まるので、

「相続人」が減ると、

基礎控除非課税枠減ります。

  • 基礎控除:3,000万+600万×法定相続人の数
  • 生命保険金等の非課税枠:500万×法定相続人の数
  • 退職手当金等の非課税枠:500万×法定相続人の数

 についても、

「相続人」が減ると、

相続税の総額計算に影響がでて、

高い税率相続税の計算がされる可能性があります。

「配偶者の税額軽減」と「二次相続」

「配偶者の税額軽減」「二次相続」の関連について、

〈具体例〉で確認していきましょう。

上記②のように、

一次相続「配偶者の税額軽減」最大限活用したケースの方が、

結果的には、倍以上の相続税を納めることになってしまいます。

① 1,575万 < ② 3,340万

ただ、夫婦が所有している財産の大きさ

実際に残された人が生前にどれだけ財産を使うかによって、

上記の結果は変わっていきます。

したがって、この制度の仕組みを理解して、

使い方を間違えないようにしないといけません。

まとめ

「配偶者の税額軽減」は、

配偶者の負担する相続税を大幅に減らせる(相続税をゼロにする)特例です。

ただし、二次相続で割高な相続税を負担する可能性があります。

税金面からは、一次相続と二次相続の相続税合計額が最小となる

遺産分割が好ましいです。

しかし、最終的には、相続する財産の種類相続人の状況などを踏まえ、

総合的に判断することが望まれます。

いずれにせよ、「配偶者の税額軽減」は、一次相続だけでなく、二次相続を踏まえて

遺産分割を考える必要があると思います。

難しい論点となりますので、税理士に相談されることをお勧めいたします!

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