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笹原税務会計事務所
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今回は、「配偶者の税額軽減」について、まとめていきます。
「概要」や「適用要件」を中心に確認していきます。
「配偶者の税額軽減」と「二次相続」の関係については、下記リンクを参照ください。
つまり、
最低でも1億6,000万まで、
相続税が課税されません。
ちなみに、
「法定相続分」は、相続人の組み合わせにより変わってきます。
下記リンクで、「法定相続分」をまとめた記事がありますので、
ご参照ください。
「配偶者の税額軽減」の概要では、下記の具体的な運用をまとめていきます。
遺産の大きさにより、「配偶者の税額軽減」の上限額は変わってきます。
〈具体例〉で確認しましょう!
次に、「配偶者の税額軽減」の控除するタイミングを確認していきます。
こちらも、〈具体例〉で確認しましょう。
「配偶者の税額軽減」の適用要件をまとめていきます。
「配偶者の税額軽減」の適用が可能な配偶者は、戸籍上の「配偶者」に限られます。
婚姻届が提出されていない「内縁の妻」などには、「配偶者の税額軽減」は適用されません。
「配偶者の税額軽減」の適用ができる財産は、遺産分割が確定している財産に限られます。
未分割の場合は、
仮に、法定相続分で相続したものとみなして、相続税の申告期限内に、
相続税申告書の提出と相続税の納税を行う必要があります。
また、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要となります。
その後、遺産分割が決まり、
遺産分割確定後の相続税申告書で「配偶者の税額軽減」を適用することが出来ます。
このとき、払い過ぎた相続税は、還付されます。
つまり、一旦、多額の相続税を支払い、
遺産分割確定により、払い過ぎの部分の相続税が還付される
というお金の流れになります。
たとえ、「配偶者の税額軽減」を適用して、相続税が0円になる場合でも、
相続税申告書の提出は、要件とされます。
「配偶者の税額軽減」の概要と適用要件について、まとめました。
ざっくりとまとめると、「配偶者の税額軽減」は、
配偶者が相続する財産が、最低でも1億6,000万までは、相続税が課税されません
という制度になっています。
遺産分割の仕方によって、大きく相続税が変わりますので、
まず税理士に相談されることをお勧めします。
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