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イレギュラーな「相続人」について、まとめていきます。
今回の記事は、「相続人(養子縁組)」です。
なお、「民法上の法定相続人」と「相続税法上の法定相続人」で
取り扱いが若干異なるので、その点も注意していきましょう!
また、その他のイレギュラーな「相続人」のケースは、
下記のリンクを参照してください。
養子は、法律上、「子供」として取り扱われます。
なので、「法定相続人」となり、「第1順位」で扱われます。
手続きとしては、次の2種類があり、家庭裁判所で行われます。
しかし、「民法上の法定相続人」と「相続税を計算する場合の法定相続人」
の取り扱いが異なります。
★民法上は、養子を何人もとることが出来ます。
★相続税を計算する場合は、
実子がいる場合……1人
実子がいない場合…2人
となり、「法定相続人の数」に含めることができる数を制限しています。
これは、養子縁組を無限に認めてしまうと、
租税回避が無限にできてしまうため、
制限が掛けられています。(相続税の基礎控除などに影響。)
具体例をみていくと、次のようになります。
(養子は、普通養子を前提にしています。)
なお、兄が被相続人で、弟(養子)と妹(養子)が相続人になる場合は、
通常の「兄弟姉妹の相続人」と同じ取り扱いをします。
今回の場合、養子縁組による法定相続人の数の制限は受けません。
養子は、法律上、「子供」として取り扱われ、
相続が発生した場合は、「法定相続人」となります。
しかし、「民法上の法定相続人」と「相続税を計算する場合の法定相続人」
の取り扱いが異なりますので、留意が必要です。
また、養子縁組のメリット・デメリットを、まとめた記事がございますので、
下記リンクを参照ください。
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