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今回は、「小規模宅地等の特例」について、まとめていきます。
「この特例」は、要件がとても細かく・複雑に設定されており、
「税理士」でもその判断をよく悩みます。
また、土地の評価額の減額幅が非常に大きいため、
「相続税」が数千万単位で変わることもしばしばです。
今回の記事は、「小規模宅地等の特例」の“全体像”(第4弾)です。
「小規模宅地等の特例」の選択について、まとめていきます。
(第1弾)は、「小規模宅地等の特例」の趣旨や、「小規模宅地等」の種類(3種類)
について、まとめました。
(第2弾)は、「小規模宅地等の特例」の限度面積や、「小規模宅地等」の併用
について、まとめました。
(第3弾)は、「小規模宅地等の特例」の生計一親族
について、まとめました。
下記リンクをご参照ください。↓↓
「小規模宅地等の特例」には、
①居住用
②事業用
③貸付事業用
があり、
それぞれ適用要件を満たしていれば、
どの宅地に「この特例」を適用させるかを
自由に選択することができます。
「貸付事業用」と「居住用」or「事業用」の組み合わせは、
「限定的な」併用となり、
その適用にあたっては、有利判定などを基準にして、
「小規模宅地等の特例」の選択を行います。
次の章では、「小規模宅地等の特例」の選択について、
税金面から考察をしてみます。
【具体例】で確認していきましょう。
まず、① 土地評価額の減額幅で比較すると下記の通りになります。
① 土地評価額の減額幅でみると、
町田の自宅(△5,280万) > 永福の賃貸物件(△5,000万) となり、
「町田の自宅」で「小規模宅地等の特例」を選択した方が良い
という判断になります。
次に、② 税額控除や二次相続などから
「小規模宅地等の特例」を選択を考えていきます。
「母」が負担する相続税に関しては、
「配偶者の税額軽減」で、
相続税を大幅に減少(相続税をゼロ)することができます。
「母」が相続する町田の自宅で「小規模」を適用し、
「母」が負担する相続税を減らしても、
そこから、「配偶者の税額軽減」で控除する流れとなっているので、
「配偶者の税額軽減」を最大限利用した使い方ができません。
「長男」が相続する杉並の賃貸物件で「小規模」を適用すると、
「長男」が相続する財産の評価減が行われるため、
「長男」が相続する財産の割合が小さくなり、
「長男」が負担する相続税を大幅に減少させることができます。
同時に、「母」は、「配偶者の税額軽減」を最大限利用することができます。
まとめると、「長男」が相続する杉並の賃貸物件で「小規模」を適用すると、
①「長男」の相続税負担が大幅に減少
②「母」の相続税負担が大幅に減少
となり、
② 税額控除や二次相続などの視点からは、
「長男」が相続する杉並の賃貸物件で「小規模宅地の特例」を選択
という結論になります。
以上が、税金面から見た「小規模宅地等の特例」の選択になります。
しかし、最終的には、相続人間の遺産分割協議により、
どの土地に「小規模宅地等の特例」を選択するかが決まります。
税金面だけに、固執せず、柔軟な選択が求められる場合がございます。
税金面からの「小規模宅地等の特例」の選択は、
参考として心に留めていただくと良いと思います。
今回は、「小規模宅地等の特例」の“全体像”(第4弾)をまとめました。
「小規模宅地等の特例」の選択は、案件ごとの条件で、
どの選択が有利判定となるのかが異なります。
また、「この特例」は、要件がとても細かく・複雑に設定されており、
「税理士」でもその判断をよく悩みます。
ですので、個別案件で要件が少し違ってくるだけで、
特例適用が不可となりうるものになります。
「小規模宅地等の特例」に関しては、個人で検討するよりも、
まず、“税理士”に相談することをおススメします。
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