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養子縁組のメリットデメリット

今回は、「養子縁組のメリットデメリットについて、まとめていきます。

なお、「養子縁組」の概要について、まとめた記事がございますので、

下記リンクもご参照ください。

養子縁組のメリット

養子縁組メリットは、“「相続税」が減る” ところにあります。

これは、相続税の計算「相続人の数」を基に計算されるため、

「養子縁組」「相続人」が増えると、

“「相続税」が減る” に繋がります。

具体的な項目は、下記になります。

①~③ については、

「法定相続人の数」によって、

基礎控除非課税枠が決まるので、

「相続人」が増えると、

基礎控除非課税枠増えます。

  • 基礎控除:3,000万+600万×法定相続人の数
  • 生命保険金等の非課税枠:500万×法定相続人の数
  • 退職手当金等の非課税枠:500万×法定相続人の数

 についても、

「相続人」が増えると、

相続税の総額計算に影響がでて、

低い税率相続税の計算がされる可能性があります。

ちなみに、

相続税の計算上、養子縁組「相続人」が増やせる数には制限があります。

実子がいる場合は、 養子1人まで

実子がいない場合は、養子2人まで

養子縁組のデメリット

次に、養子縁組デメリットをまとめていきます。

具体的な項目は、下記になります。

 孫養子の相続税は、2割加算

配偶者・子供・親以外の人が、財産を取得した場合には、

本来の相続税に、2割加算した税金を支払います。

2割加算となる代表例〉

  • 兄弟姉妹
  • 甥・姪
  • 孫養子

※ ちなみに、婿養子2割加算対象外になります。

「孫養子」のケースは、

「孫」1代飛ばしで、祖父の代で相続をさせると、

父の代での相続税負担しなくなるため、

課税の公平の観点から、「孫養子」の場合は、2割加算対象とされています。

 苗字が変わる可能性がある

養子縁組を行うと、養親の戸籍に入ります。

ですので、養親苗字変わってしまうので、注意が必要です。

 遺留分が発生すること

遺産相続において、

「養子」「実子」同じ立場になるので、

「法定相続分」「遺留分」が認められます。

たとえば、

「長男」にすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成した場合、

「養子」「長男」に対し、遺留分侵害額請求を行い、

他の相続人と同様に、「遺留分」の権利を主張することが出来ます。

 相続順位が変わってしまう場合

養子縁組で、相続順位が変わり相続人が変わってしまうケースがあります。

【具体例】で確認しましょう。

  • 養子縁組する前の相続人は、4人いますが、
  • 養子縁組した後相続人は、2人になります。

養子縁組で、相続順位

兄弟姉妹(第三順位) 子供(第一順位)に変わってしまいます。

その結果、養子縁組をすると相続人の数が減少し、

相続税が上がってしまうケースになります。

養子縁組=相続税対策(相続税が安くなる。)ではありませんので、注意が必要です。

まとめ

養子縁組は、

相続税の面からは、一定の相続税対策を行うことができますが、

相続人の間で、トラブルが発生することがよくあります。

まずは、専門家(税理士、司法書士、弁護士など)に相談をし、

慎重に検討することをお勧めいたします!

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