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今回は、「養子縁組のメリット・デメリット」について、まとめていきます。
なお、「養子縁組」の概要について、まとめた記事がございますので、
下記リンクもご参照ください。
養子縁組のメリットは、“「相続税」が減る” ところにあります。
これは、相続税の計算が「相続人の数」を基に計算されるため、
「養子縁組」で「相続人」が増えると、
“「相続税」が減る” に繋がります。
具体的な項目は、下記になります。
①~③ については、
「法定相続人の数」によって、
基礎控除や非課税枠が決まるので、
「相続人」が増えると、
基礎控除や非課税枠が増えます。
④ についても、
「相続人」が増えると、
相続税の総額計算に影響がでて、
低い税率で相続税の計算がされる可能性があります。
ちなみに、
相続税の計算上、養子縁組で「相続人」が増やせる数には制限があります。
・実子がいる場合は、 養子1人まで
・実子がいない場合は、養子2人まで
次に、養子縁組のデメリットをまとめていきます。
具体的な項目は、下記になります。
配偶者・子供・親以外の人が、財産を取得した場合には、
本来の相続税に、2割加算した税金を支払います。
〈2割加算となる代表例〉
※ ちなみに、婿養子は2割加算の対象外になります。
「孫養子」のケースは、
「孫」に1代飛ばしで、祖父の代で相続をさせると、
父の代での相続税を負担しなくなるため、
課税の公平の観点から、「孫養子」の場合は、2割加算の対象とされています。
養子縁組を行うと、養親の戸籍に入ります。
ですので、養親の苗字に変わってしまうので、注意が必要です。
遺産相続において、
「養子」は「実子」と同じ立場になるので、
「法定相続分」や「遺留分」が認められます。
たとえば、
「長男」にすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成した場合、
「養子」が「長男」に対し、遺留分侵害額請求を行い、
他の相続人と同様に、「遺留分」の権利を主張することが出来ます。
養子縁組で、相続順位が変わり、相続人が変わってしまうケースがあります。
【具体例】で確認しましょう。
養子縁組で、相続順位が
兄弟姉妹(第三順位)→ 子供(第一順位)に変わってしまいます。
その結果、養子縁組をすると相続人の数が減少し、
相続税が上がってしまうケースになります。
養子縁組=相続税対策(相続税が安くなる。)ではありませんので、注意が必要です。
養子縁組は、
相続税の面からは、一定の相続税対策を行うことができますが、
相続人の間で、トラブルが発生することがよくあります。
まずは、専門家(税理士、司法書士、弁護士など)に相談をし、
慎重に検討することをお勧めいたします!
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