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誰が「相続人」になるの? ①

今回は、「相続人」について、まとめていきます♪

「法定相続人」は、

遺産を相続することが出来る人で、

法律で「範囲」や「順位」が定められています。

なお、相続税の計算を行う場合でも、下記の場面で影響があります。

  • 基礎控除3,000万+600万×法定相続人の数
  • 生命保険金等の非課税枠500万×法定相続人の数
  • 退職手当金等の非課税枠500万×法定相続人の数

また、「民法上の法定相続人」と「相続税法上の法定相続人」で、

取り扱いが若干異なるので、その点も注意していきましょう!

「配偶者」は必ず「法定相続人」!

まず、配偶者は必ず法定相続人になります。

なお、内縁関係や事実婚など、「戸籍上の配偶者」となっていない場合は、法定相続人になれません。

また、離婚した場合の元夫、元妻は、「配偶者」ではないので、法定相続人になれません。

第1順位の法定相続人は、「子供」

次に、配偶者以外の法定相続人には、

「優先順位」があります。

上の順位の人がいる場合には、

下の順位の人は法定相続人なることは出来ません。

第1順位の法定相続人は、子供です。

なお、子供が複数人いる場合には、

その子供全て法定相続人となります。

また、前妻との間に血縁関係のある子供がいる場合も

法定相続人となります。

子供が複数人いる場合
前妻との間に血縁関係の子供がいる場合

第2順位の法定相続人は、「直系尊属(父母)」

子供がいない場合は、下の順位に移ります。

第2順位の法定相続人は、直系尊属(父母)となります。

第3順位の法定相続人は、「兄弟姉妹」

子供、両親がいない場合は、さらに下の順位に移ります。

第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹となります。

まとめ

配偶者は必ず法定相続人!

配偶者以外の法定相続人は、「優先順位」で決まります!

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