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笹原税務会計事務所
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今回は、「相続人」について、まとめていきます♪
「法定相続人」は、
遺産を相続することが出来る人で、
法律で「範囲」や「順位」が定められています。
なお、相続税の計算を行う場合でも、下記の場面で影響があります。
また、「民法上の法定相続人」と「相続税法上の法定相続人」で、
取り扱いが若干異なるので、その点も注意していきましょう!
まず、配偶者は必ず法定相続人になります。
なお、内縁関係や事実婚など、「戸籍上の配偶者」となっていない場合は、法定相続人になれません。
また、離婚した場合の元夫、元妻は、「配偶者」ではないので、法定相続人になれません。
次に、配偶者以外の法定相続人には、
「優先順位」があります。
上の順位の人がいる場合には、
下の順位の人は法定相続人なることは出来ません。
第1順位の法定相続人は、子供です。
なお、子供が複数人いる場合には、
その子供全てが法定相続人となります。
また、前妻との間に血縁関係のある子供がいる場合も
法定相続人となります。
子供がいない場合は、下の順位に移ります。
第2順位の法定相続人は、直系尊属(父母)となります。
子供、両親がいない場合は、さらに下の順位に移ります。
第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹となります。
・配偶者は必ず法定相続人!
・配偶者以外の法定相続人は、「優先順位」で決まります!
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