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笹原税務会計事務所
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今回は「小規模宅地等の特例」について、まとめていきます。
「この特例」は、要件がとても細かく・複雑に設定されており、
「税理士」でもその判断をよく悩みます。
また、土地の評価額の減額幅が非常に大きいため、
「相続税」が数千万円単位で変わることもしばしばです。
今回の記事は、「小規模宅地等の特例」の“全体像”(第1弾)です。
「小規模宅地等の特例」の「趣旨」や「種類」について、まとめていきます。
(第2弾)は、「小規模宅地等の特例」の限度面積や、「小規模宅地等」の併用
について、まとめました。
(第3弾)は、生計一親族の「小規模宅地等の特例」
について、まとめました。
(第4弾)は、「小規模宅地等の特例」の選択
について、まとめました。
下記リンクをご参照ください。↓↓
「相続税を払うために、今住んでいる自宅を売却しなければいけない。」
「相続税を払うために、先代から「事業」で使っている建物を売却しなければいけない。」
といった方々を救うため、
相続人の生活基盤維持(居住継続や事業継続)に必要不可欠な「土地」については、
その土地の評価額を大幅に軽減させ、
「相続税を払うために、その不動産を売却しなければいけないという状況」
を防ぐ目的で、
「小規模宅地等の特例」が創設されました。
「小規模宅地等の特例」は、“3つ”に分類されます。
① 居住用宅地
② 事業用宅地
③ 貸付事業用宅地
亡くなった方が「自宅」として使用していた土地を、
配偶者 or 亡くなった方と同居していた親族などが、
一定要件を満たして相続した場合に適用できる。
「居住用」の特徴は、330㎡までが「土地の評価額」を80%減額できます。
「自宅」の土地が対象となります。
亡くなった方が「事業として使用していた土地」を、
その事業を承継する人が、
一定要件を満たして相続した場合に適用できる。
「事業用」の特徴は、400㎡までが「土地の評価額」を80%減額できます。
亡くなった方が経営していた喫茶店など、事業を営んでいた土地などが対象となります。
被相続人が「不動産賃貸業」として使用していた土地を、
その事業を承継する相続人が、
一定要件を満たして相続した場合に適用できる。
「貸付事業」の特徴は、200㎡までが「土地の評価額」を50%減額できます。
アパートやマンション、駐車場の土地が対象となります。
今回は、「小規模宅地等の特例」の“全体像”(第1弾)をまとめました。
「この特例」は、非常に個別性が強い特例だと考えております。
また、「この特例」は、要件がとても細かく・複雑に設定されており、
「税理士」でもその判断をよく悩みます。
ですので、個別の案件で、要件が少し変わってくるだけで、
特例適用が不可となりうるものになります。
「小規模宅地等の特例」に関しては、ご自身で検討するよりも、
まず、“税理士”に相談することをおススメします。
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