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笹原税務会計事務所
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法定相続分とは、民法で定めた、遺産の分け方の「目安」です。
あくまでも一つの目安ですので、
「法定相続分通りに遺産を分けなくてはいけない!」ということではありません。
たとえば、極端な話、「すべての財産は長男が相続する!!」でもオッケーなのです。
各相続人の合意が取れていれば、
どんな分け方も原則認められます。
一方で、遺産の分け方で揉めたときに、
「この目安」が重要となってきます。
ちなみに、「遺産の分け方」の方法は、主に2種類あります。
① 遺言書
② 遺産分割協議書
遺言書が有れば、「① 遺言書」で遺産分割を行います。
遺言書が無い場合は、各相続人の話し合いで「② 遺産分割協議書」を作成し、
遺産分割協議を行います。
なお、「法定相続分」は、全体の相続税を計算するときに、使用します。
また、相続人の判定に関しては、過去の記事の「相続人 」を参照ください♪
「法定相続分の配分」は、「相続人の組み合わせ」によって異なります。
具体的にみていきましょう!
ちなみに、代襲相続があった場合は、次のようになります。
法定相続分にには、遺産の分け方の「目安」が定められています。
あくまでも「目安」ですので、
すべての相続人の合意が得られれば、
この法定相続分の割合に縛られる必要はありません。
この「目安」が重要になってくるのは、揉めている相続の場合です。
裁判で争う時などは、この「法定相続分」の考え方が
非常に重要になってきます。
もっと細かく知りたい!揉めてしまった!という方は、
法務のプロフェッショナルである弁護士、司法書士に相談されることを、
強くおススメします。
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