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法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で定めた、遺産の分け方の「目安」です。

あくまでも一つの目安ですので、

「法定相続分通りに遺産を分けなくてはいけない!」ということではありません。

たとえば、極端な話、「すべての財産は長男が相続する!!」でもオッケーなのです。

各相続人の合意が取れていれば、

どんな分け方も原則認められます。

一方で、遺産の分け方で揉めたときに、

「この目安」が重要となってきます。

ちなみに、「遺産の分け方」の方法は、主に2種類あります。

① 遺言書

② 遺産分割協議書

遺言書が有れば、① 遺言書」で遺産分割を行います。

遺言書が無い場合は、各相続人の話し合いで「② 遺産分割協議書」を作成し、

遺産分割協議を行います。

なお、「法定相続分」は、全体の相続税を計算するときに、使用します。

また、相続人の判定に関しては、過去の記事の「相続人 」を参照ください♪

「法定相続分の配分」は、「相続人の組み合わせ」によって異なります。

具体的にみていきましょう!

「配偶者」「子供」が相続人の場合は、
「1/2」「1/2」

ちなみに、代襲相続があった場合は、次のようになります。

「配偶者」「父母」が相続人の場合は、
「2/3」「1/3」

「配偶者」「兄弟姉妹」が相続人の場合は、
「3/4」「1/4」

まとめ

法定相続分にには、遺産の分け方の「目安」が定められています。

あくまでも「目安」ですので、

すべての相続人の合意が得られれば

この法定相続分の割合に縛られる必要はありません。

この「目安」が重要になってくるのは、揉めている相続の場合です。

裁判で争う時などは、この「法定相続分」の考え方が

非常に重要になってきます。

もっと細かく知りたい!揉めてしまった!という方は、

法務のプロフェッショナルである弁護士、司法書士に相談されることを、

強くおススメします。

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