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遺留分とは??

「遺言書」を作成するならば、

必ず知っておかなければいけないルールがあります。

それは、「遺留分」です。

この「遺留分」という考え方は、

遺産分割が揉めてしまった場合に、重要になってくるルールになります。

今回は、「遺留分」について、まとめていきます!

まず、遺産の分け方について

人が亡くなった場合には、その人の遺産は、相続人が相続します。

そこで、相続人が複数人いる場合に、遺産の分け方のルールがあります。

遺産の分け方は、「遺言書」の有無で、分け方が決まっています。

まず、「遺言書」がある場合は、

原則として「遺言書」の通りに遺産を分けて相続をします。

次に、「遺言書」がない場合は、

相続人全員での話し合いによって、遺産の分け方を決めていきます。

この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。

最終的には、相続人全員が同意した「遺産分割協議書」

遺産の分け方を決めていきます。

なお、相続人間で同意が得られない(揉めてしまった)場合は、

家庭裁判所で裁判を行い、最終的な遺産の分け方を決めていきます。

遺留分とは?

遺言書に「〇〇にすべての財産を相続させる。」と書かれていると、

他の残された家族は、

生活に困ってしまったり公平な相続を行うことが出来ません。

そこで、「遺言書」がある場合は、

「遺留分」という制度で相続人を守っていきます。

遺留分とは、

相続人に最低限保障さてている遺産を取得できる割合

です。つまり「相続人の権利」ことをいいます。

ここで、具体例を見ていきましょう。

相続人が遺留分を請求し、一定財産を取り返す主張ができます。

極端な例だったかもしれません。

他にも、「1人の相続人」にほとんどの財産を相続させる

という内容の遺言書で、

他の相続人の生活が困窮してしまったり相続人間で公平な相続が出来ない

などの理由から、

相続で揉めてしまうケースもあります。

遺留分の割合

続いて、「遺留分の割合」をみていきましょう。

「遺留分の割合」は、

「法定相続分」をベースにして、一定の割合を乗じます。

なお、相続人の組み合わせ」によって、乗じる割合が変わってきます。

具体的にみていきましょう。

※「法定相続分」は、下記のリンクを参照してください。

相続人が、「配偶者」「子供」の場合
相続人が、「配偶者」「父母」の場合
相続人が、「配偶者」「兄弟姉妹」の場合

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

また、「遺留分」の対象となる範囲が、

被相続人の財産の1/2の割合になっているため、

「配偶者」の遺留分は、1/2となります。

相続人が、「父母」のみの場合

相続人が父母のみの場合は、

「遺留分」の対象となる範囲が、

被相続人の財産の1/3の割合になります。

そのため、「父母」の遺留分は、1/3となります。

まとめ

今回は、「遺留分」について、まとめました。

遺留分の割合を表にまとめると下記のようになります。

もっと細かく知りたい!「遺留分の請求」を検討したい!という方は、

法務のプロフェッショナルである弁護士、司法書士に相談されることを、

強くおススメします!!

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