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贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

今回は、「贈与税の配偶者控除」制度内容適用要件について、

まとめていきます。

この特例は、

夫婦間の居住用財産の贈与における贈与税の特例であり、

「おしどり贈与」とも呼ばれます。

なお、今回は、贈与税の配偶者控除の(第1弾の記事になります。

第2弾では、特徴について、まとめています。

詳しくは、下記リンクをご参照ください。


贈与税の配偶者控除制度内容適用要件を中心に確認していきます。

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

「贈与税の配偶者控除」とは、

長年連れ添った夫婦間

居住用不動産または居住用不動産の購入資金

贈与した場合には、

基礎控除110万円贈与税の配偶者控除2,000万円

合計2,110万円(110万円+2,000万円)贈与非課税(控除)にできる

贈与税の特例になります。

適用要件

・受贈者
  • 夫婦の婚姻期間が20年以上配偶者
  • 婚姻期間が20年を過ぎた後に「贈与」が行われたこと。
・贈与の対象となる財産
  • 居住用不動産 または 居住用不動産を取得するための金銭
  • 「居住用不動産」とは、居住する「家屋」「土地」「借地権など」を指します。
・居住
  • 贈与年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に居住しており、かつ、その後も引き続き住む見込みであること。
・過去に「この特例」の適用を受けたことがない
  • 過去に今回の贈与者からの贈与で、「贈与税の配偶者控除」適用を受けたことがないこと。
・申告手続き
  • この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

〈 一定の書類 〉

  • (1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
  • (2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
  • (3)居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

※ なお、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

まとめ

今回は、「贈与税の配偶者控除」について、まとめていきました。

この特例

長年連れ添った夫婦間での「自宅」の贈与は、

一定要件を満たせば、

最大で2,110万円まで、贈与税はかかりません

という贈与税の特例です。

この特例の適用にあたっては、贈与税の申告が必要となってきます。

「贈与税の配偶者控除」を検討している方は、

ぜひ税理士にご相談をお願い致します。

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