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笹原税務会計事務所
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今回は、「贈与税の配偶者控除」の制度内容や適用要件について、
まとめていきます。
この特例は、
夫婦間の居住用財産の贈与における贈与税の特例であり、
「おしどり贈与」とも呼ばれます。
なお、今回は、「贈与税の配偶者控除」の(第1弾)の記事になります。
(第2弾)では、特徴について、まとめています。
詳しくは、下記リンクをご参照ください。
「贈与税の配偶者控除」の制度内容や適用要件を中心に確認していきます。
「贈与税の配偶者控除」とは、
長年連れ添った夫婦間で
居住用不動産または居住用不動産の購入資金
を贈与した場合には、
基礎控除110万円と贈与税の配偶者控除2,000万円
の合計2,110万円(110万円+2,000万円)の贈与を非課税(控除)にできる
贈与税の特例になります。
〈 一定の書類 〉
※ なお、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
今回は、「贈与税の配偶者控除」について、まとめていきました。
この特例は、
長年連れ添った夫婦間での「自宅」の贈与は、
一定要件を満たせば、
最大で2,110万円まで、贈与税はかかりません
という贈与税の特例です。
この特例の適用にあたっては、贈与税の申告が必要となってきます。
「贈与税の配偶者控除」を検討している方は、
ぜひ「税理士」にご相談をお願い致します。
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