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取得費加算の特例 ②

不動産の売却は、やり方によっては、支払う税金が何千万円も変わってきます。

自宅の売却相続した不動産の売却など、条件によって、

「譲渡所得の特例」を適用することが出来ます。

今回は、取得費加算の特例ポイントについて、まとめていきます!


取得費加算の特例内容趣旨については、過去の記事を参照ください。


「取得費加算の特例」のポイント

取得費加算の特例ポイントを確認していきましょう。

  • ①「相続した空き家を譲渡した場合の3,000万特別控除」との併用不可。どちらかの選択適用。
  • ②「土地や借地権」のほか、「建物や株式」などの売却も「取得費加算の特例」適用対象になります。
  • ③ 相続した不動産を売却した人が、「代償金の支払い」を行っている場合は、取得費加算の特例」の金額小さくなってしまいます。
  • 取得費加算の特例は、当初申告要件があります。
「相続した空き家を譲渡した場合の3,000万特別控除」との併用不可。
どちらかの選択適用。

相続をした不動産の売却で、

適用できる特例は、

「取得費加算」「空き家3,000万控除」2種類があります。

両方の同時適用はできません。

「どちらの特例適用が有利になるのか」検討が必要です。

「土地や借地権」のほか、「建物や株式」などの売却も「取得費加算の特例」適用対象になります。

なお、個々の売却「譲渡益」が発生する場合に、

取得費加算の特例」が適用されます。

 相続した不動産を売却をした人が、「代償金の支払い」を行っている場合は、取得費加算の特例の金額小さくなってしまいます。

代償分割とは、

たとえば、1人の相続人が相続財産を取得し、

ほかの相続人に代償金を支払うことによって

清算する

遺産分割の方法です。

また、代償金の交付を受ける相続人は、

代償金を受け取る代わりに、

遺産分割協議書などの相続書類にハンコを押すので、

「代償金」「ハンコ代」と呼ぶこともあります。

→「取得費加算の特例」の適用が見込まれる場合は、

分割方法」の検討を慎重に行う必要があります!

取得費加算の特例は、当初申告要件があります。

当初申告要件とは、当初の申告で「特例」適用を受ける必要があります。

 うっかり「特例」適用を忘れてしまい、

後から所得税の更正の請求払いすぎた税金を還付してもらう修正の申告を行う方法は

認められていません。

まとめ

今回は、取得費加算の特例ポイントをまとめました。

取得費加算の特例とは、

相続により取得した財産を、

亡くなってから3年10か月以内に売却をした場合に、

「支払った相続税の一部」取得費(不動産を購入した時の金額)に加算できる

特例です。

どの方法を選択するのがベストなのかは、

それぞれの相続で、置かれている状況・環境から変わってきます。

取得費加算の特例の適用にあたっては、その都度の要件確認おススメします!

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