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不動産の売却は、やり方によっては、支払う税金が何千万円も変わってきます。
自宅の売却や相続した不動産の売却など、条件によって、
「譲渡所得の特例」を適用することが出来ます。
今回は、「取得費加算の特例」のポイントについて、まとめていきます!
「取得費加算の特例」の内容や趣旨については、過去の記事を参照ください。
「取得費加算の特例」のポイントを確認していきましょう。
→相続をした不動産の売却で、
適用できる特例は、
「取得費加算」と「空き家3,000万控除」の2種類があります。
両方の同時適用はできません。
「どちらの特例適用が有利になるのか」検討が必要です。
→なお、個々の売却で「譲渡益」が発生する場合に、
「取得費加算の特例」が適用されます。
代償分割とは、
たとえば、1人の相続人が相続財産を取得し、
ほかの相続人に代償金を支払うことによって
清算する
遺産分割の方法です。
また、代償金の交付を受ける相続人は、
代償金を受け取る代わりに、
遺産分割協議書などの相続書類にハンコを押すので、
「代償金」を「ハンコ代」と呼ぶこともあります。
→「取得費加算の特例」の適用が見込まれる場合は、
「分割方法」の検討を慎重に行う必要があります!
→当初申告要件とは、当初の申告で「特例」適用を受ける必要があります。
うっかり「特例」適用を忘れてしまい、
後から所得税の更正の請求(払いすぎた税金を還付してもらう修正の申告)を行う方法は
認められていません。
今回は、「取得費加算の特例」のポイントをまとめました。
「取得費加算の特例」とは、
相続により取得した財産を、
亡くなってから3年10か月以内に売却をした場合に、
「支払った相続税の一部」を取得費(不動産を購入した時の金額)に加算できる
特例です。
どの方法を選択するのがベストなのかは、
それぞれの相続で、置かれている状況・環境から変わってきます。
「取得費加算の特例」の適用にあたっては、その都度の要件確認をおススメします!
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