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笹原税務会計事務所
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2019年の民法(相続法)の大改正で、
「遺留分の請求」が大幅に見直されました。
名称も「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変更されました。
まず、改正前の「遺留分減殺請求」は、簡単に言うと、
「 もらいすぎた物を返して下さい。という権利 」
です。
具体例で確認していきましょう。
次に、改正後の「遺留分侵害額請求」は、簡単に言うと、
「 もらいすぎているのであれば、お金を払ってください。という権利 」
です。
具体例で確認していきましょう。
今回は、「遺留分請求」の概要について、まとめました。
実際の遺留分案件については、個別性を伴い、
様々な個別論点を精査する必要があります。
もっと細かく知りたい!揉めてしまった!という方は、
法務のプロフェッショナルである弁護士に相談されることを、強くおススメします!!
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