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笹原税務会計事務所
〒194-0013 東京都町田市原町田6-21-14 松沢コーポ1F 町田駅より徒歩5分
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笹原税務会計事務所(町田市)は、相続専門の税理士事務所です。
「相続手続き」は、ざっくり、次の3ステップになります。
以上が、ざっくりの「相続手続き」の流れになります。
実際には、そのほかに、社会保険の資格喪失、公共料金・クレジットカードの解約など・・・、諸々の細かい手続きもあります。
①遺産の把握(財産評価)
被相続人の遺産の洗い出し・財産の評価を行い、遺産の全体像を把握します。
②遺産分割協議書 or 遺言
①を基に、遺産の分け方を話し合います。
「遺言」がある場合は、遺言内容で遺産を分けることが出来ます。
③名義変更(不動産、預貯金、有価証券など)/ 相続税の申告・納付
①・②を基に、実際の相続手続き(名義変更/相続税の申告・納付)を行います。
「相続」に関する専門家はたくさんいます。
弁護士、司法書士、行政書士、税理士など・・・
相続が発生した時に相談するべき専門家は、納税者の置かれた環境によって変わってきます。
場合分けをすると、対応する専門家は、次の通りになります。
・・しかし、ここからは多少ポジショントークになりますが、
私のこれまでの経験からお話しすると、
★「相続」の相談は、まず “ 税理士 ” に相談した方が良いと思います。
理由は、3つあります。
1. 「相続税申告の有無の判定」を誤るケースが多々あったこと。
→財産評価の大幅な誤り、財産の計上漏れで、「相続税申告の有無の判定」を誤ってしまった。
たとえば、
「相続時精算課税財産」を遺産(相続財産)として認識をしていなかった誤りの事例が、数多くありました。
などなど・・・
2. 「相続税」を考慮しない「遺産分割協議」で、「最適な遺産分割」にはならなかった。
→「相続税」を考慮せず「遺産分割協議」を進めてしまい、
想定していた遺産分割とは “全く違う遺産分割” になってしまった。
たとえば、
「小規模宅地等の特例」の適用を見誤って、相続税が何百万、何千万と増えてしまったり、
「配偶者の税額軽減」の適用で二次相続を全く考慮しない遺産分割を行ってしまい、その結果、二次相続の時に、多額の相続税を負担しなければいけなくなった。
などなど・・・
①遺産の把握(財産評価)で、つまづいてしまっているケースがよくあります。
3. 相続税の申告・納付には、期限が設定されています。
→相続税の申告・納付の期限は、“10ヶ月以内”に設定されています。
そのほか、「相続手続き」で期限が設定されているものの代表例を下記に列挙します。
・相続放棄・限定承認 : 3か月以内
→「遺産・借金」の承継を放棄したいというケース等が対象となります。
・準確定申告(所得税) : 4か月以内
→申告期限が過ぎると、ペナルティーの税金がかかります。(延滞税・無申告加算税)
・相続税申告 : 10か月以内
→申告期限が過ぎると、ペナルティーの税金がかかります。(延滞税・無申告加算税)
※ 2024年4月1日より、不動産の「相続登記」が義務化されます。
→期限は約3年に設定されます。
検討した結果、税理士に相談してみて、「相続税がかからない」「相続税申告が必要ではない」となっても、決して回り道ではありません。
むしろ、「相続手続き」のなかで、タイトな期限設定がされている③相続税の申告・納付の判断・検討ができ、安心で最短ルートの「相続手続き」になっています。
ご興味ある方は、是非ご連絡いただけると幸いです。
相続のご相談は、事務所(町田市)またはオンライン面談を基本に考えております。
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