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今回は、「小規模宅地等の特例」について、まとめていきます。
「この特例」は、要件がとても細かく・複雑に設定されており、
「税理士」でもその判断をよく悩みます。
また、土地の評価額の減額幅が非常に大きいため、
「相続税」が数千万単位で変わることもしばしばです。
今回の記事は、「小規模宅地等の特例」の“全体像”(第2弾)です。
「小規模宅地等の特例」の「限度面積」や「併用」について、まとめていきます。
(第1弾)は、「小規模宅地等の特例」の趣旨や、「小規模宅地等」の種類(3種類)
について、まとめました。
(第3弾)は、生計一親族の「小規模宅地等の特例」
について、まとめました。
(第4弾)は、「小規模宅地等の特例」の選択
について、まとめました。
下記リンクをご参照ください。↓↓
「小規模宅地等の特例」が適用できる面積が、
「小規模宅地等」の種類(3種類)に応じて、設定されています。
「限度面積」は、次の通りになります。
「小規模宅地等の特例」は、
いくつかの「小規模宅地等」を選択(併用)し、
特例を適用することができます。
ただし、「居住用」と「事業用」の組み合わせであれば、
完全併用ができますが、
「貸付事業用」と「居住用」or「事業用」の組み合わせだと
「限定的な」併用となります。
「居住用」(330㎡)と「事業用」(400㎡)の組み合わせは、
完全併用(最大で730㎡)となります。
【具体例】で確認しましょう♪
「貸付事業用」と「居住用」or「事業用」の組み合わせは、
「限定的な」併用となります。
①の完全併用と比べると、「限度面積の算式」が複雑になっています。
「限度面積の算式」イメージは、
いくつか選択した「小規模宅地等」の面積合計が、
「200㎡」に収まる範囲内に設定されています。
さらに、「事業用」「居住用」の面積を、
「貸付事業用」の面積基準に調整して計算します。
最後に、【具体例】で確認しましょう!
【具体例2】の補足ですが、
「居住用」と「貸付事業用」の併用時に、「居住用」を優先して選択しています。
これは、「居住用」は80%減、「貸付事業用」は50%減となり、
土地の評価減(相続税が安い)という前提で、
「居住用」を優先選択しています。
しかし、「居住用」「貸付事業用」で用いた「路線価」によって、
「貸付事業用」の方が減額幅が大きい、
つまり、「貸付事業用」を優先選択した方が、
土地の評価減(相続税が安い)というケースもありますので、
ご留意ください。
「小規模宅地等」の選択は、自由に選択することができます。
今回は、「小規模宅地等の特例」の“全体像”(第2弾)をまとめました。
「この特例」は、非常に個別性が強い特例だと考えております。
また、「この特例」は、要件がとても細かく・複雑に設定されており、
「税理士」でもその判断をよく悩みます。
ですので、個別案件で要件が少し違ってくるだけで、
特例適用が不可となりうるものになります。
「小規模宅地等の特例」に関しては、個人で検討するよりも、
まず、“税理士”に相談することをおススメします。
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