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令和5年度の税制改正(生前贈与加算と精算課税)

今回は、生前贈与加算」と「相続時精算課税」の令和5年度の税制改正について、まとめていきます。

令和5年度の税制改正

まず、生前贈与加算」と「相続時精算課税」の主な税制改正ポイント下記になります。

  • 令和6年1月1日以後贈与により取得した財産適用されます。

1.暦年課税(生前贈与加算される期間が延長)

出典:国税庁

〈生前贈与加算の対象となる人〉

  • 相続で財産を取得した人(相続人)
  • 遺贈で財産を取得した人(受遺者)

現行法では、※「孫」は、生前贈与加算の対象外になります。

※ 「遺言」で財産を取得しない場合

2.相続時精算課税(基礎控除の創設)

出典:国税庁

相続時精算課税基礎控除(110万円創設されました。

この基礎控除は、相続財産に加算されませんので、節税メリットがあります。

しかし、一旦相続時精算課税を選択すると暦年課税に戻ることができませんので、相続時精算課税選択の際には、注意が必要です。

まとめ

今回は、生前贈与加算相続時精算課税令和5年度の税制改正について、まとめていきました。

今回の税制改正では、節税有利に働く部分不利に働く部分がありました。

一旦、相続時精算課税制度選択すると、これまでの暦年課税制度選択することはできません。

相続時精算課税制度の適用を考えている方は、

今一度、どういった目的で精算課税を適用するのかを「再確認」することが重要だと思います。

また、贈与税の特例になるので、税理士に相談してみるのも良いと思います!

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