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笹原税務会計事務所
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今回は、「生前贈与加算」と「相続時精算課税」の令和5年度の税制改正について、まとめていきます。
まず、「生前贈与加算」と「相続時精算課税」の主な税制改正ポイントは下記になります。
出典:国税庁
〈生前贈与加算の対象となる人〉
現行法では、※「孫」は、生前贈与加算の対象外になります。
※ 「遺言」で財産を取得しない場合
出典:国税庁
「相続時精算課税」で基礎控除(110万円)が創設されました。
この基礎控除は、相続財産に加算されませんので、節税メリットがあります。
しかし、一旦「相続時精算課税」を選択すると「暦年課税」に戻ることができませんので、「相続時精算課税」選択の際には、注意が必要です。
今回は、「生前贈与加算」と「相続時精算課税」の令和5年度の税制改正について、まとめていきました。
今回の税制改正では、節税に有利に働く部分と不利に働く部分がありました。
一旦、「相続時精算課税制度」を選択すると、これまでの「暦年課税制度」を選択することはできません。
「相続時精算課税制度」の適用を考えている方は、
今一度、どういった目的で精算課税を適用するのかを「再確認」することが重要だと思います。
また、贈与税の特例になるので、税理士に相談してみるのも良いと思います!
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